インフルエンザのワクチン接種を受けることが適当でない人や接種時に注意が必要な人はありますか?

予防接種実施規則第6条による接種不適当者
 明らかな37.5℃を超える発熱を呈している者
 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーショックを呈したことが明らかな者
 その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

インフルエンザ予防接種ガイドライン(インフルエンザ予防接種ガイドライン等検討委員会:平成15年9月改編)、インフルエンザワクチンの添付文書に記載されている接種要注意者は、以下の通りです。
 心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有することが明らかな者。
 前回のインフルエンザ予防接種で2日以内に発熱のみられた者又は全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者。(ただし、平成17年度から、定期の予防接種に際しては、予防接種を行うことが不適当な状態にある者(接種不適当者)に変更になっています。)
 過去にけいれんの既往のある者。
 気管支喘息のある患者。
 インフルエンザワクチンの成分又は鶏卵、鶏肉、その他鶏由来の物に対して、アレルギーを呈するおそれのある者。

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